ありがとうございます。 全く今まで扶養に入るつもりなく仕事していたので、無知ですみません。


>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?

いっぱいあるんですねm(._.)m

扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)

主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。

扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。

ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
〉扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。


〉基金なら103万 社会保険なら130万まで

「基金なら103万」って意味不明です。

被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
生命保険控除について(収入103万以下)
生命保険控除について簡単に教えてください。



生命保険控除の証明書が届きました。

私は旦那の扶養に入っていますが旦那は自分の保険料で10万を超えているので、それに補てんすることはできません。

今年は自分の失業保険と短期アルバイトで90万ほどの収入がありました。



このような状況の場合、私は生命保険控除を受けることができるのでしょうか?
103万円以下の収入だと、本来、確定申告の必要はありませんが、
アルバイト先で予め所得税を引かれている場合は、税金を払い過ぎている可能性があるので、還付申告すると税金が戻ってくる場合があります。
職場から貰った源泉徴収票と保険会社の控除証明書を申告書に添付して申告してみましょう。
簡単ですよ
住民税や所得税のことについて教えてほしいのですが、昨年結婚して退職しましたが、また仕事を始めたいと思っています。年内に稼ぐ総所得がいくらなら来年、住民税や所得税を払わなくてもいいですか?
ちなみに、事情があって主人の扶養には入れません。失業保険はいただきましたが、たしか非課税だったような気がします。
給与収入で扶養親族がいないとします。概算で言えば次のようになります。

住民税の非課税枠は(98万+社会保険料)以下です。

所得税の非課税枠は(103万+社会保険料)以下です。
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