妊娠中に退職した場合の失業保険について教えてください。
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
失業保険は「求職中」の方が対象となって支給されるものです。
ご質問者様は現在妊娠中で、例えば転職先を紹介されても
お勤めされることは出来ませんよね。
こういった場合は、他の方も仰っておりますが延長手続きを
されておけば良いですよ。ご出産後、お勤めできる状況に
なった時に改めてハローワークへ行くことで失業給付を受ける
ことが出来るのです。
まずは離職票を持参し、ハローワークで手続きされて下さいね。
ご質問者様は現在妊娠中で、例えば転職先を紹介されても
お勤めされることは出来ませんよね。
こういった場合は、他の方も仰っておりますが延長手続きを
されておけば良いですよ。ご出産後、お勤めできる状況に
なった時に改めてハローワークへ行くことで失業給付を受ける
ことが出来るのです。
まずは離職票を持参し、ハローワークで手続きされて下さいね。
失業手当について質問です。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
関連する情報