失業保険について教えてください!! 今年の3月20日に海外留学するために5年間働いていた会社を自主退社しました。留学を終え先日帰国したのですが、今からでも申請をすれば失業保険を受給することは可能ですか?
雇用保険には加入していました。分かる方宜しくお願い致します。
退職から1年経つと受給期間が終わります。
申請後7日が待機期間で自己都合の場合はそこから3ヶ月後に支給が開始されます。
11/30に申請すると12/7に待機期間が終了し3/7に給付制限が終わりますので支給はそこから3/20日までの分となります。
働いていたときの給料によりますが大体1日5000円程度と思われます。
失業保険受給の為、千葉県松戸のハローワークに通っています。
初回認定日から2回目の認定日までに2回以上就職活動をしなければなりません。

変な話ですが、ハローワークに通わずに就職活動を2回したという実績はどのように作れますか?
やはりハローワークに行き求人検索し、面談をしなければなりませんでしょうか?

あと、求人応募し面接まで行った場合は、求人応募で就職活動一回、面接で一回の計二回とカウントされるのでしょうか?
質問が多くてすみません。
求職活動は、求人誌、インターネット、新聞広告に掲載されている事業所に求人応募してもなります。
失業認定申告書の求職活動欄に記入をすれば良い、ただ本当に応募したのか、面接をしたのか、その記載事業所に事実確認をされる場合ありなので嘘をついてもばれます
只閲覧だけでは求職活動になりません
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。

ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。

孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。

1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?

2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?

この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。

上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
↓の方がおよそ正しい回答なのでそのようにするのがベストです。ちなみに豆知識を。

ハローワークにバレるのは労災は非常にレアでし。
100%バレるのは「雇用保険」です。
ハローワークは管轄地区の毎日個人別失業保険申請している者の雇用保険解除、加入をデータベースで管理しています。
下記のケースでは失業保険が給付されるかどうか教えて下さい。
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。

友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?

どなたか教えてください!
受け取れますよ。
失業保険は、6ヶ月以上かけていれば、受け取る資格が出来ます。但し、自己退社なので、7日間の待期と3ヶ月の給付制限期間が有るので、失業認定日まで、4ヶ月位有りますよ。
しかし、今の世の中、いつ就職出来るか解らないので、離職書をハローワークに提出して置いた方が良いですよ。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。

また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。

離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。

自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
失業保険と扶養について
失業保険の給付がもうすぐ始まります。

給付期間中は旦那の扶養から抜けないといけないみたいなのですが、
いつ旦那の会社に申請して、いつ国民年金、国民健康保険の手続きに行けばよいのでしょう?

給付制限期間は5月22日~8月21日
8月の認定日は8月29日です。

認定日の後でよいのでしょうか?
こんにちは。認定日前に分かっているならば、認定日前までにしましょう。様々な事情による場合には、認定日後の場合も大丈夫ですが、基本的には離職証明書を会社などから受け取った日にするのが普通です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN